八王子で交通事故に遭った方に、自賠責保険とは

2020/02/13 ブログ
自賠責保険

八王子で夜遅くまでやっている整骨院、八王子南口整骨院の院長・熊野です。

 

八王子市内で、交通事故に遭遇した時、よく自賠責保険とか、任意保険とか聞くと思いますが、そもそも、どんな保証があるのか?

全てを知っている人は、経験者くらいなのでは?

 

今回は、自賠責保険についてのお話です。

 

自賠責保険で、被害者の方に一番関係するのは、傷害による損害だと思います。

よく被害者1名につき120万円まで保証されると聞いたことがあると思います。

その詳細はどんなものなのか?

 

まず、治療関係費として、①~⑥があります。

 

治療費・・・診察料や手術料、投薬料や処置料、入院料の費用のことを言います。

基本的な治療費と考えてもらえばいいです。

ここで大事なのは、治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われるということで、必要異常な実費は支払われないこともあるということです。

 

看護料・・・原則として12歳以下の子供への近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料のことです。

入院だと1日4,100円。自宅看護か通院1日2,050円。

これ以上の収入減の立証で近親者19,000円。

それ以外は地域の家政婦料金を限度に実費が支払われます。

 

諸雑費・・・入院中に要した雑費。

原則として1日1,100円が支払われます。

 

通院交通費・・・通院に要した交通費。

 

義肢等の費用・・・義肢や義眼、眼鏡(50,000円が限度)、補聴器、松葉づえなどの費用。

 

診断書等の費用・・・診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。

などがあります。

 

それ以外に文書料。これは、交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料などの実費について支払われるものです。

 

その他、休業損害・・・事故の障害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。原則として、1日5,700円が支払われ、これ以上の収入減の立証で19,000円を限度にその実費が支払われます。

 

そして、慰謝料

交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償となります。

 

死亡による損害と、後遺障害による損害はまた今度で。

 

こういったものに対して補償が受けられるのです。

加害者が、任意保険に入っておなくても、被害者の治療費は、120万円までは保障されるので、事故による被害者の方は、まずはご相談下さい。

 

平日の夜23時まで、土曜日・日曜日・祝日も19時まで診療

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八王子南口整骨院