交通事故患者さんの慰謝料の計算は

2020/05/14 ブログ
慰謝料

八王子駅から徒歩4分の整骨院、八王子南口整骨院の熊野です。

 

交通事故の慰謝料という言葉を聞いてどう感じるでしょうか?

 

一般的には、”事故に遭ったということで、怪我をさせられたからもらえるお金”といったイメージではないでしょうか?

 

実際には、普段なら通うことがなかった整形外科や整骨院へ通院したという迷惑料なのです。

つまり、治療に通わなければもらえないものなのです(><)

 

貰えるのは、治療終了後、示談が成立した時になります。

 

この慰謝料には、支給基準があり、治療に通った回数が関係してきます。

 

よく、1日4,200円が慰謝料がもらえるといったことを書いてあるホームページがありますが・・・、間違っていませんが、正確ではありません。

 

対象となる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定します。

例えば、治療の開始が4月1日で、終了日が6月30日だと

4月・・・30日間

5月・・・31日間

6月・・・30日間

「治療期間」は、合計91日です。

 

「実治療日数」は、実際に行った日数で、例えば、

 

4月に週5回の通院だと、約22日間

5月に週4回の通院だと、約16日間

6月に週3回の通院だと、約13日間

 

合計で51日間です。

 

ここで・・・、

「治療期間」と「実治療日数」×2を比較して、少ない方に4,200円がかけられます。

ゆえに、単純に1回4,200円というわけではないのですね。

 

上記の場合、

「治療期間」91日<「実治療日数」51日×2=102日となり、

少ない「治療期間」91日×4,200円=382,200円が慰謝料として算出されます。

 

通院が少ない場合、例えば、

4月が週に3回、5月が週に2回、6月が週に1回という具合に通院されると、

 

4月・・・約13日間

5月・・・約8日間

6月・・・約5日間

 

合計で26日間となります。

 

「治療期間」91日>「実治療日数」26日×2=52日間となり、

少ない「実治療日数」52日間×4,200円=218,400円が算出されます。

 

通院日数により、結構な金額差がありますね。

 

慰謝料は、事故によって受けた精神的な苦痛といえるのですが、痛みの度合いが強く感じても、通院しなければ金額に反映されないということです。

 

つまり、通わなくてよかった時間を、通院に費やした迷惑料ということです。

 

八王子南口整骨院では、最初にこの話もさせていただきます。

治療で回復するのはあたりまえとして、慰謝料の知識がないと損をしてしまうことも知っていてもらいたいからです。

 

交通事故に遭って、お悩みの方は、ご相談下さい。

 

 

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