交通事故による賠償問題 訴訟編
整骨院で、交通事故による賠償問題について、解決方法をお知らせします、第3弾!
八王子駅から徒歩4分の整骨院、八王子南口整骨院です。
前回に続き、交通事故の賠償問題について。
解決方法としては、
①示談
②調停
③訴訟
という3つのやり方があります。
第3弾として③訴訟についてお話いたします。
③訴訟
③-1 訴訟とは、示談や調停では、どうしても解決できない場合、最後の方法として裁判所に訴えを起こし裁判所により解決する方法です。
一般に裁判となると費用や日数がかかるという心配がありますが、交通事故の裁判は、迅速に審理が進められているようです。また、損害賠償の話し合いがつかず、その日の生活費、治療費に困るような場合は、訴訟を起こす前でも起こしてからでも裁判所に所定の資料を添えて仮処分を申請し、差し当たっての支払いを命じてもらうことが出来ます。このほか裁判があっても相手が控訴して支払いを引き延ばそうとする場合、強制執行によって賠償金を早く取り立てられるように判決文に仮執行宣言をつけてもらうこともできます。
③-2 訴訟の提起とは、交通事故の損害賠償の請求の訴えで、訴える者(損害賠償請求者)の住所、又は相手方(損害賠償義務者)の住所等、あるいは事故発生地を管轄する裁判所のいずれでもできます。ただ、損害賠償請求が140万円までは簡易裁判所、140万円を超えるときは地方裁判所になります。
③-3 弁護士費用はどのくらいかかるのか?訴訟となると、法律的な専門知識が必要ですので、通常弁護士に依頼することになります。弁護士費用には、着手金と報酬金があります。
③-4 民事法律扶助制度というのがあります。これは、裁判をしたいが訴訟費用や弁護士費用がないので、出来ないという人のために、その費用を一時立て替えてくれるのが日本司法支援センター(通称:法テラス)です。この法律扶助制度を利用するためには、
⑴収入や資産が少なく経済的に余裕のないこと
⑵勝訴の見込みがないとは言えない事案であること等
の条件を満たすことが条件になります。無料法律相談を受けた後、審査により援助開始決定がされると、法テラスが訴訟費用などを立て替えてくれる制度です。
まとめ
今回は、交通事故の損害賠償解決方法の1つ訴訟について解説させていただきました。
訴訟は、示談や調停で解決しない場合に、公正に第3者に判断してもらう最後の方法です。示談や調停程、早期の解決が出来な場合はありますが、双方が裁判所の判断ならと納得しやすい方法といえるでしょう。
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