八王子で様々な事故で不利益を受けないようにする解説

2021/01/12 ブログ
交通事故の解説

八王子の交通事故専門の整骨院、八王子南口整骨院です。

八王子で交通事故に遭った方が、治療に不利益を被らないように、普通の段取りで進まない様々なパターンで解説いたします。

まずは、

◆事故後の通常の治療への流れ

交通事故に遭われた後、警察を呼び事故の証明を経て、治療の開始となります。
事故の程度が大きいと、救急車で運ばれることもあり、その際は警察の対応が出来ない場合もあります。

基本的には、救急病院→近く(行きつけの)整形外科&整骨院との流れになります。

ここで重要なのは、
①事故後、2週間以内に整形外科などの病院に行かなければならない
②整骨院での治療は、整形外科の診断にのっとって行われる
③整骨院での治療は、整形外科の許可がいる場合がある(絶対ではないのだが・・・)

①についてですが、交通事故の自賠責適用の最終的の判断は、損害保険料率算出機構で行われます。
この際に、事故後2週間以内に整形外科などの病院に行っていないと、その怪我(痛み)が、本当に事故によるものなのか?
分からないということになります。
その後の、生活の何かで痛めたというニュアンスで捉えてしまわれるということです。
病院などでも、概ね、2週間以内でないと、事故の診断としてくれない場合が殆どです。
仕事などで、行きつけの病院に行けない場合は、職場の近くででもいいので、早めの受診をしておきましょう。

②についてですが、整骨院で、事故の時の怪我として首と腰が痛いと訴えても、整形外科で首しか診断してもらっていないと、腰の治療は出来ないことになりますので注意が必要です。
後から、痛くなるケースもありますので、その際には、整形外科で再度、その場所の受診を受けなければなりません。

③についてですが、保険会社が言うことがあるのですが、整形外科の先生(ドクター)の許可がないと、整骨院の治療が出来ないということがあるのですが、必ずそういうわけではありません。
保険会社が、治療日数の比較的多い整骨院の治療を嫌うことから起こるケースなのですが、最近は、このケースが増えています。
整形外科の先生も、整骨院に普段行くのに、書類だけ病院というのが、あまり好きではないようです・・・(><)

八王子にある当院は、患者さんの不利益にならないように、最善を尽くすのですが、このようなトラブルがあることもまた事実なのです。
そして、このようなことを知らないところで治療をしていると、後から治療費を請求されることもありますので、治療を受ける先生にしっかりと説明を受ける事をお勧めいたします。


◆ひき逃げされて相手のいない事故の場合

基本的に、事故の場合、被害者の怪我の治療費は、加害者が持つものです。
しかし、ひき逃げでは、加害者がいません。
被害者はこのままだと泣き寝入り・・・治療費は自腹となってしまいます。

この時、被害者が自分の任意保険に人身傷害特約を付けていると、自分の保険会社から補償を受けることが出来ます。
この場合、整骨院などでは、健康保険を使用してくださいと言われます。

整骨院によっては、交通事故は自由診療しか診ませんとか、健康保険を使う際には電気治療しかやりません・・・ということもあります。
さらに、整形外科と整骨院は、健康保険の適用が出来ません(1部例外があるのですが・・・)ので注意が必要です。
そのことを保険会社は教えてくれないどころか、併用できるといってくるケースもあります。

これも、後から整骨院の治療費(健康保険の適用優先度は整形外科>整骨院なのです)を実費で請求されるかもしれませんので、最初にしっかりと確認しておきましょう。

さらに、この健康保険の使用ですが、基本的に交通事故の治療にはできないもので、第三者行為の手続きをしなくてはなりません。
書類が6~10枚くらい書く、結構面倒な作業です。
しかし、やらなけれなならないことなので、先生にしっかりと確認してください。


◆自分の過失の高い事故の場合

交通事故で、自分の過失が高いのに、怪我をしてしまっている場合には、相手の任意保険は補償をしてくれません(1部例外あり)。
この場合も、自分の任意保険に人身特約が入っていると、それを利用することが出来ます。
基本的には、ひき逃げのケースと同じです。
面倒くささも同じです。


◆人身特約の入っていない場合

上記2つのケースで登場した、人身特約ですが、これに入っていないと別の方法をとらなくてはなりません。
加害者又は、相手の自賠責保険に直接請求する被害者請求というものがあります。
これは、相手の自賠責保険の加入しているところに連絡し、被害者請求の書類を貰い自分で請求するやり方です。

ですが、これも約10枚ほどの書類を書かなくてはいけないので、自身の任意保険で弁護士特約があるなら、弁護士に依頼すると楽になります。
又は、当院の提携している弁護士法人では、実費で6万円ほどで依頼することもできます。
弁護士法人『心】


◆弁護士特約のない場合

交通事故でトラブルになった際、弁護士に頼むには着手金なるお金が発生してしまいます。
自分の任意保険で、弁護士特約に入っていると300万円まで弁護士に使うことが可能なので、必ずつけるようにしましょう。
ですが、任意保険で、この弁護士特約に加入していないと、弁護士を頼めません。
この時、家庭内の全ての保険の契約を確認してみましょう。
どこかに、弁護士特約が入っているかもしれません。

それでもない場合は、諦めるしかないですね(笑)


◆まとめ

これまで、様々なケースをご紹介してきました。
通常の段取りで、スムーズに治療に入れるとは限りません。
知らないと、補償の面でも損をすることもあります。

八王子で交通事故に力を入れている整骨院は多々ありますが、ここまで対応してくれる整骨院はあまりありません。
整骨院では、年間に2~3人ほどの事故患者さんしか診ていないので経験値が圧倒的に足りないのです。
不安があるときには、まずは電話でこのようなことが答えられるか確認してみてはどうでしょうか?

当院では、様々なケースを経験しています。
それは、院長が、交通事故専門接骨院で修業をして専門的な知識が豊富にあり、また、提携弁護士から的確なアドバイスを貰えるからです。

通常の段取りだと、整形外科→整骨院なのですが、当院に最初に来院される事故患者さんが多くいらっしゃいます。
これは、当院が平日23時まで、土日祝日営業と、整形外科がやっていない時間帯でも受け入れているからです。
そして、最初に当院に来るほうが、様々なことがスムーズにいくと思いますので、まず八王子の八王子南口整骨院へご相談・ご予約をお願いいたします。

 

 

平日23時まで、土日祝日も19時まで営業
八王子駅から徒歩4分の整骨院
駐車場も2台分あり
交通事故専門治療院
八王子市子安町4-15-19
☎042-641-2038
八王子南口整骨院