交通事故で過失が高い場合に、自身の任意保険で健康保険を使う場合について
八王子駅から徒歩4分の整骨院、八王子南口整骨院です。
交通事故で、整骨院に来院する方には、被害者はもちろんのこと、時には加害者側の怪我人が来ることがあります。
加害者とは、ケガの度合いではなく、過失割合の高い人になります。
この場合、事故の相手(被害者)の保険会社は、普通、治療費を払ってはくれません。
そこで、自分の任意保険の中で、人身傷害特約に入っていると、自身の健康保険の負担金(1割から3割)についてカバーしてくれることになります。
保険会社の方は、簡単に健康保険を使って治療してくださいとは言いますが、この健康保険を使う場合には、第三者行為の手続きをしなくてはなりません。(これを指導しない保険会社は説明不足の不親切な保険会社です)
健康保険側からすると、相手がいる怪我、相手に追わされた怪我は、相手から治療費を貰うべきだという考えがあります。
なので、この第三者行為の手続きをしないで、健康保険で治療を行うと、治療費が支払われないことがあります。(ルーズな健康保険組合は通ってしまうことがあるので、保険会社が説明しない原因とも言えます)
その場合、整骨院や病院から、患者さんに治療費を請求されることになります。
これは治療が終わって数ヶ月後ということもありますので、患者さんにとっては何故?といった印象で、もめる原因となります。
また、通勤での事故の場合は、健康保険は使用できません。
通勤災害として労災を申請することになります。
労災は、取り扱いのある所と無い所があるので事前に、治療するところに聞いてみると良いでしょう。
第三者行為の手続きは、約10枚ほどの用紙に記入しなくてはいけないので、かなり面倒です。
弁護士特約に加入している方は、交通事故専門の弁護士を雇い、すべてやってもらうのも良いのではないでしょうか?
事故後は、身体が痛くて大変です。
しかし、この手続きは必ずしなく、トラブル回避のためにもちゃんとした知識を持った人に聞かないといけません。
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