八王子の整骨院で交通事故の施術 事故の届け出について
八王子の整骨院で、駅から徒歩4分の八王子南口整骨院 院長・熊野です。
先日は、交通事故に遭われた方の、過失割合についてのお話でしたが、今日は、事故の届け出についてです。
被害者は、怪我をした際に、人身事故届けをしてほしいのですが、人身事故届けは、後日、警察に赴いて、再度現場検証をするため、人によっては手間だと思うことでしょう。
もし、被害者の方が、加害者の保険会社から療養費を支払ってもらう対応をしてもらい、納得するのであれば、人身事故の届け出をしなくても大丈夫です。
しかしながら、
①保険会社によっては、人身事故の届け出をしないと保険金を払わないと主張する人もいるようですが、これは真っ赤なウソです‼
もし、被害者の方が、そんなことを言われたら、
「人身事故届けをしないと保険金を払わないという文言は、自動車保険の約款のどこに書いてあるのですか?」と、保険会社に主張してみてください。
保険会社の担当者は何も答えられないでしょう。
道路交通法上では、怪我をした方の人身事故届けは義務化されていますが、自動車保険の支払い上では、人身事故届けの有無は実は関係ないのです。
ただし、常識の範囲として、入院事故やそれ以上の重篤な場合は、人身事故の届け出はしなければなりません。
また、最近では、
②加害者側の保険会社が、加害者を守ろうとして、人身事故届けはしなくても大丈夫です・・・といってくるケースもあります。
しかし、被害者の方が、痛みが残り回復まで長引いた際に、人身事故の届けを出ていないのだからと、療養期間を終了させようといってくる場合もあるようです。
保険会社は、自賠責保険(療養費や慰謝料など120万円まで支払うことができる)を超えた費用などを支払わないといけないので、なんとか自賠責の範囲内で金額を抑えようとしてきます。
3ヶ月で療養は終わりというケースが多いようですが、こんな決まりはありません。
この時、人身事故届けを出してないからと言ってくるのです。
①②ともに人身事故届けをだしていないからということになりますので、どうしても出したくないという理由がないのであれば、届けを出しておくことをお勧めします。
これは、被害者の意志の問題になってきます。
注意点としては、事故から最低7日以内に警察で届けを出して下さい!
事故の対応は、わからないことだらけです。
心配なことがありましたら、まずはご相談下さい。
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八王子南口整骨院